電子帳簿保存法1 概要 ~令和4年1月改正後~

 電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を紙ではなく、電子データで保存することを認める法律です。

 令和4年1月から新しいルールが決められました。この新しくなった電子帳簿保存法の内容についてこれから見ていきたいと思います。

目次

電子帳簿保存法 ~3つの分類~

 この新しくなった電子帳簿保存法は、大きく分けて次の3つに分けて考えると整理しやすいと思います。

① 電子取引データの保存

② 電子帳簿等の保存

③ スキャナでの保存

 今回はこの内容を一つずつ見ていきます。

①電子取引データの保存

 電子取引とは、紙ではなく電子データで請求書や領収書などをやりとりする取引です。

 請求書での取引を例にして考えてみます。

 商品の代金を支払う場合、支払い先から請求書が送付され、その請求書に基づいて商品の代金を支払います。その請求書が紙ではなく電子データで送られてくる場合にはその取引が電子取引となります。

 電子データとは、請求書がメールで送られてくる場合のPDFデータや、領収書が支払い先のHPの画面上に表示され、その領収書をダウンロードしてPDFなどに変換したデータなどを言います。

 つまり、請求書や領収書などが紙で来ないものが電子取引となります。

 この電子取引に該当する場合には、電子データで保存することが義務付けられました。

国税庁パンフレット(電子取引データの保存方法)

②電子帳簿等の保存

  電子帳簿等保存とはPCなどを使って自分で作成した決算書・総勘定元帳などを、プリントアウトして紙で保存するのではなく、PDFなどの電子データで保存することをいいます。

 電子帳簿等保存は義務づけられているのではなく任意となっています。

国税庁パンフレット(帳簿書類の電子化)

③スキャナでの保存

 スキャナ保存とは、紙の請求書・領収書などを紙でファイリングなどして保存するのではなく、紙の請求書などをスキャンし、PDFなどの電子データで保存することをいいます。

 スキャナ保存は義務づけられているのではなく任意となっています。

国税庁パンフレット(書類のスキャナ保存)

まとめ

 電子帳簿保存法について考える時には、今考えていることは3つに分類したうちの、①電子取引データの保存方法なのか、②電子帳簿等の保存方法なのか、③スキャナの保存方法なのか、ということを意識するとその解決策が見えやすくなってくると思います。

 次回は、今回分類したうちの1つである【電子取引データの保存】についてその内容を深堀していきたいと思います。

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この記事を書いた人

 フリーランスの方や小規模企業の方へ経理のデジタル化に関する情報を提供させていただいているブログです
 電子帳簿保存法の改正、インボイス制度など今までの紙でのやり取りから電子データでのやり取りへと急速な変化が起きてますので、その変化に対応していくための情報を発信しております!

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